2009年1月21日水曜日

離婚調停にかかる費用

離婚調停をするには、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?




離婚調停の申立てに必要な費用は、申立てされる家庭裁判所への確認が必要です。


しかし、目安としては、収入印紙が1,200円、郵送費合わせて3,000円ほどです。




ただし、調停の進め方・主張すべき事項・着地点を知るために、事前に弁護士の意見を聞いておいた方が良い場合には、相談料がかかります。


相談料は、通常1時間で1万円~2万円(消費税別)です。




また、弁護士に離婚訴訟を委任する場合には、着手金が約30万円・報酬金が、30~60万円、その他に慰謝料や財産分与の一定割合を請求されること場合多いようです。


ただし弁護士報酬はいまは自由化されています。


弁護士と依頼人の自由契約となりますので、事前にハッキリ取り決め、弁護士が同意すれば分割も可能です。




ちなにに、調停は何回やっても、それ以上お金がかかることはありません。


大抵は半年を目処に結論を出しているようです。




逆に、調停で話し合いをした結果、不成立に終わってしまった場合、だいたい1審で80万~100万位のようです。


期間は和解した場合で、1年ぐらいでしょうか。


最高裁までいって3年でしょうか。


どんなにかかっても3年で決まります。

2009年1月16日金曜日

離婚調停の手続き

ここでは、離婚調停の進め方について、ご説明しましょう。


離婚調停は通常、家事審判官と通常男女1名ずつの、家事調停委員2名によって進められていきます。




(1)まず、離婚調停の申立書を提出します。


(2)受付がなされ、事件番号が付けられます。


(3)そして裁判所より、調停期日の連絡が、申立人と相手方の双方にされます。




1回目の期日は、申立てから通常1か月前後となります。


その後も、1か月に1回程度のペースで調停が行われます。




離婚調停期日の当日は、指定された時刻までに裁判所に出頭します。


そして、順番が呼ばれるのを、待合室で待つ事になります。


待合室は、通常申立人側と相手方側では、それぞれが別室となっています。


基本的には、話がまとまるまでは、相手方と顔を合わせることはありません。




時間になりましたら、調停室に呼ばれます。


しかし、原則的には「別席調停」という進め方で行われます。


申立人と相手方を、調停室に交互に呼んで、双方の話を聞きながら、離婚の意思の確認や離婚の条件についての、意見の調整を図っていきます。




例外的に「同席調停」といって、申立人と相手方を同席させる場合もあります。

2009年1月11日日曜日

弁護士

弁護士が必要なケースにおいては、間違いなくどんなタイプの弁護士を選ぶかによって、今後が左右されます。


他人が「お薦め」と紹介してくれた弁護士が、必ずしもあなたにも「最高」とは限りません。


人生に関わることですから、自分の目でしっかり選びましょう。




事務的な対応ではなく、気遣いがある対応してくれる方がいいですよね。


そして、「離婚」というメンタルな問題への、配慮と理解がある人がお勧めです。


弁護士にとっては、離婚の仕事は、金額的に魅力のない場合や、経験がない場合が少なくないようです。




ただでさえ、気持ちがまいってる状態の場合が多いので、「すべて弁護士さんにお任せします」と言ってしまいそうです。


しかし、しっかりと説明と依頼をしましょう。




「お任せ下さい。安心して下さい」


「着手金が必要になります」


自信とお金が先にくるタイプは、疑問です。




実長期間を共に戦ってもらうパートナーですので、信頼できて尚且つ何でも相談できそうな人を選んでください。

2009年1月6日火曜日

家庭裁判所

日本では、家庭内で起こったいざこざを、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。


まず、家庭裁判所を経る必要があります。


これは、家庭内の事件は、できるだけ双方の合意により、解決を図るべきであるとの考えに基づいています。


これを〝調停前置主義〟と言います。




離婚問題も例外ではありません。


つまり、協議離婚で話し合いがつかない場合には、裁判の前に、家庭裁判所での離婚調停を申立てることが、必要になってくるのです。




ちなみに、離婚調停の申立てが拒否されるような離婚事由は、特にありません。


ですから、有責配偶者(離婚の原因を作った本人)からの申立てであっても、申立ては可能です。




また、家庭内で起こる様々な問題を取り扱う家庭裁判所の調停は、個人のプライバシーを守る必要上、非公開で行われ、傍聴人も許されません。


そして、調停を執り行う立場にある、家事審判官や調停委員には、担当した事件についての秘密保持義務があるため、申立人のプライバシーが外部に漏れることはありません。

2008年12月28日日曜日

離婚の管轄

日本の離婚の約9%が、調停離婚です。


二人の話し合いでは合意が出来ない場合に、調停委員を交えて話し合い、その結果、夫婦が合意すれば離婚が成立します。


費用も低額なため、利用しやすい方法です。




離婚調停は、夫婦の間で合意が出来ない場合に、離婚原因は問わないことが前提となります。


また方法は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は夫婦が合意した家庭裁判所へ行く、ということです。




家庭裁判所での調停は、必ずしも離婚に向けての話し合いでなくても良いのです。


調停には、「離婚調停」と「夫婦円満調停」があります。


例えば、一方的に離婚を迫られているので、話し合いはしたいけれど、離婚は望んでいないという方は、「円満調停」を利用してみてはいかがでしょうか?




また、申立ては、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。


同居している場合には、特に問題はありません。


しかし、遠方に別居している場合は注意が必要です。




なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫です。


ですから、距離的に中間地点の家裁でも構いません。

2008年12月23日火曜日

離婚のブログ

「今週、妻が浮気します。」という書籍やTVドラマをご存知でしょうか。


私も見ました。


あの作品は、元々は、偶然自分の妻が浮気していることを知って、ネットの掲示板に、夫が相談したことです。




その話そのものが、その内容が、書籍化されて脚本となり、TVドラマになったわけです。


「離婚調停と離婚裁判で決着がつくまでのブログ」というのも、今はとても多いです。




き手が、女性であれ、男性であれ、また、子供のいる、いないいかかわらず、愛し合って結婚生活を送ってきた二人が、離婚調停を行っている日々は、とても傷が深く、また、経験者になってはじめてわかる真実が沢山あるようです。




それらのブログでは、だいたい、コメントによる応援があり、苦しい気持ちをサポートしようとしている人の存在があります。


人は支えあって生きているのだなぁ、と思う気持ちになれるブログが多いです。

2008年12月18日木曜日

協議離婚をする時の流れ

日本では、9割近くの離婚が協議離婚です。


協議離婚とは、夫婦でお互いに話し合った結果、お互いに合意の上で離婚が成立することをいいます。


ここでは、協議離婚の流れを、ご説明しましょう。




協議離婚の場合、法的に離婚の理由や動機にたいする制限はありません。


必要事項を、役所に備えつけられている用紙に記入して提出し、受理されれば離婚が成立します。




順序立てますと、協議が成立した後、離婚届を記入・作成し、市区町村役所に提出します。


そして、役所で離婚届を受理します。


それで、離婚成立となります。




簡単に離婚が成立するのですが、感情だけで署名・捺印してしまった場合、後で後悔することが出てくる場合もあります。




ここで注意をしないとならないことがあります。


口約束での慰謝料や財産分与・子供の養育費などの取り決めだけでは、何の保障もありません。




「そんな約束をした覚えはない」


という、トラブルが起こらないとは限りません。


そこで、話し合いの結果、協議離婚が決まりましたら、合意の内容を必ず書面化しておく必要があります。




慰謝料・財産分与・養育費が取り決められた約束通り支払われない場合があります。


書面化されているといっても、「離婚に関する合意書」には法的な執行力はありません。




そんな場合でも、法的に、裁判を起こさなくても相手の給料を差し押さえることが出来る、つまり強制執行ができます。


そのためにも、お金に関する事項が離婚の合意に含まれている場合には、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を、公証人役場で作成しておきましょう。