2008年12月28日日曜日

離婚の管轄

日本の離婚の約9%が、調停離婚です。


二人の話し合いでは合意が出来ない場合に、調停委員を交えて話し合い、その結果、夫婦が合意すれば離婚が成立します。


費用も低額なため、利用しやすい方法です。




離婚調停は、夫婦の間で合意が出来ない場合に、離婚原因は問わないことが前提となります。


また方法は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は夫婦が合意した家庭裁判所へ行く、ということです。




家庭裁判所での調停は、必ずしも離婚に向けての話し合いでなくても良いのです。


調停には、「離婚調停」と「夫婦円満調停」があります。


例えば、一方的に離婚を迫られているので、話し合いはしたいけれど、離婚は望んでいないという方は、「円満調停」を利用してみてはいかがでしょうか?




また、申立ては、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。


同居している場合には、特に問題はありません。


しかし、遠方に別居している場合は注意が必要です。




なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫です。


ですから、距離的に中間地点の家裁でも構いません。

2008年12月23日火曜日

離婚のブログ

「今週、妻が浮気します。」という書籍やTVドラマをご存知でしょうか。


私も見ました。


あの作品は、元々は、偶然自分の妻が浮気していることを知って、ネットの掲示板に、夫が相談したことです。




その話そのものが、その内容が、書籍化されて脚本となり、TVドラマになったわけです。


「離婚調停と離婚裁判で決着がつくまでのブログ」というのも、今はとても多いです。




き手が、女性であれ、男性であれ、また、子供のいる、いないいかかわらず、愛し合って結婚生活を送ってきた二人が、離婚調停を行っている日々は、とても傷が深く、また、経験者になってはじめてわかる真実が沢山あるようです。




それらのブログでは、だいたい、コメントによる応援があり、苦しい気持ちをサポートしようとしている人の存在があります。


人は支えあって生きているのだなぁ、と思う気持ちになれるブログが多いです。

2008年12月18日木曜日

協議離婚をする時の流れ

日本では、9割近くの離婚が協議離婚です。


協議離婚とは、夫婦でお互いに話し合った結果、お互いに合意の上で離婚が成立することをいいます。


ここでは、協議離婚の流れを、ご説明しましょう。




協議離婚の場合、法的に離婚の理由や動機にたいする制限はありません。


必要事項を、役所に備えつけられている用紙に記入して提出し、受理されれば離婚が成立します。




順序立てますと、協議が成立した後、離婚届を記入・作成し、市区町村役所に提出します。


そして、役所で離婚届を受理します。


それで、離婚成立となります。




簡単に離婚が成立するのですが、感情だけで署名・捺印してしまった場合、後で後悔することが出てくる場合もあります。




ここで注意をしないとならないことがあります。


口約束での慰謝料や財産分与・子供の養育費などの取り決めだけでは、何の保障もありません。




「そんな約束をした覚えはない」


という、トラブルが起こらないとは限りません。


そこで、話し合いの結果、協議離婚が決まりましたら、合意の内容を必ず書面化しておく必要があります。




慰謝料・財産分与・養育費が取り決められた約束通り支払われない場合があります。


書面化されているといっても、「離婚に関する合意書」には法的な執行力はありません。




そんな場合でも、法的に、裁判を起こさなくても相手の給料を差し押さえることが出来る、つまり強制執行ができます。


そのためにも、お金に関する事項が離婚の合意に含まれている場合には、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を、公証人役場で作成しておきましょう。

2008年12月13日土曜日

離婚調停

離婚調停とはどのようなものかは、ご存知でしょうか。

離婚調停というのは、夫婦の話し合い(協議)では、離婚の合意や条件面で折り合いが付かない場合に、家庭裁判所に申立てることを言います。



家庭裁判所と言っても、よくテレビで見かけるような、傍聴人がいたり、裁判官が少し高いところから判決を出す、というようなことはありません。

調停というのは、あくまで話し合いの場です。

調停委員が間に入り、互いの妥協点に合意するための手助け、をしてくれるものです。



離婚調停は月1回程度、複数回(状況にもよりますが3~6回ほど)実施されます。

ですので、期間としては数ヶ月間は、かかることになります。



月に何度も実施されるものではありません。

毎回状況説明で終わってしまわないようにしましょう。

また、簡潔に説明できるような資料を用意していったほうが良いです。


「あれも言っておけばよかった、あんなこと言わなければよかった」とならないように注意しましょう。