日本では、9割近くの離婚が協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦でお互いに話し合った結果、お互いに合意の上で離婚が成立することをいいます。
ここでは、協議離婚の流れを、ご説明しましょう。
協議離婚の場合、法的に離婚の理由や動機にたいする制限はありません。
必要事項を、役所に備えつけられている用紙に記入して提出し、受理されれば離婚が成立します。
順序立てますと、協議が成立した後、離婚届を記入・作成し、市区町村役所に提出します。
そして、役所で離婚届を受理します。
それで、離婚成立となります。
簡単に離婚が成立するのですが、感情だけで署名・捺印してしまった場合、後で後悔することが出てくる場合もあります。
ここで注意をしないとならないことがあります。
口約束での慰謝料や財産分与・子供の養育費などの取り決めだけでは、何の保障もありません。
「そんな約束をした覚えはない」
という、トラブルが起こらないとは限りません。
そこで、話し合いの結果、協議離婚が決まりましたら、合意の内容を必ず書面化しておく必要があります。
慰謝料・財産分与・養育費が取り決められた約束通り支払われない場合があります。
書面化されているといっても、「離婚に関する合意書」には法的な執行力はありません。
そんな場合でも、法的に、裁判を起こさなくても相手の給料を差し押さえることが出来る、つまり強制執行ができます。
そのためにも、お金に関する事項が離婚の合意に含まれている場合には、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を、公証人役場で作成しておきましょう。
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