2008年12月28日日曜日

離婚の管轄

日本の離婚の約9%が、調停離婚です。


二人の話し合いでは合意が出来ない場合に、調停委員を交えて話し合い、その結果、夫婦が合意すれば離婚が成立します。


費用も低額なため、利用しやすい方法です。




離婚調停は、夫婦の間で合意が出来ない場合に、離婚原因は問わないことが前提となります。


また方法は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は夫婦が合意した家庭裁判所へ行く、ということです。




家庭裁判所での調停は、必ずしも離婚に向けての話し合いでなくても良いのです。


調停には、「離婚調停」と「夫婦円満調停」があります。


例えば、一方的に離婚を迫られているので、話し合いはしたいけれど、離婚は望んでいないという方は、「円満調停」を利用してみてはいかがでしょうか?




また、申立ては、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。


同居している場合には、特に問題はありません。


しかし、遠方に別居している場合は注意が必要です。




なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫です。


ですから、距離的に中間地点の家裁でも構いません。

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