2009年1月21日水曜日

離婚調停にかかる費用

離婚調停をするには、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?




離婚調停の申立てに必要な費用は、申立てされる家庭裁判所への確認が必要です。


しかし、目安としては、収入印紙が1,200円、郵送費合わせて3,000円ほどです。




ただし、調停の進め方・主張すべき事項・着地点を知るために、事前に弁護士の意見を聞いておいた方が良い場合には、相談料がかかります。


相談料は、通常1時間で1万円~2万円(消費税別)です。




また、弁護士に離婚訴訟を委任する場合には、着手金が約30万円・報酬金が、30~60万円、その他に慰謝料や財産分与の一定割合を請求されること場合多いようです。


ただし弁護士報酬はいまは自由化されています。


弁護士と依頼人の自由契約となりますので、事前にハッキリ取り決め、弁護士が同意すれば分割も可能です。




ちなにに、調停は何回やっても、それ以上お金がかかることはありません。


大抵は半年を目処に結論を出しているようです。




逆に、調停で話し合いをした結果、不成立に終わってしまった場合、だいたい1審で80万~100万位のようです。


期間は和解した場合で、1年ぐらいでしょうか。


最高裁までいって3年でしょうか。


どんなにかかっても3年で決まります。

2009年1月16日金曜日

離婚調停の手続き

ここでは、離婚調停の進め方について、ご説明しましょう。


離婚調停は通常、家事審判官と通常男女1名ずつの、家事調停委員2名によって進められていきます。




(1)まず、離婚調停の申立書を提出します。


(2)受付がなされ、事件番号が付けられます。


(3)そして裁判所より、調停期日の連絡が、申立人と相手方の双方にされます。




1回目の期日は、申立てから通常1か月前後となります。


その後も、1か月に1回程度のペースで調停が行われます。




離婚調停期日の当日は、指定された時刻までに裁判所に出頭します。


そして、順番が呼ばれるのを、待合室で待つ事になります。


待合室は、通常申立人側と相手方側では、それぞれが別室となっています。


基本的には、話がまとまるまでは、相手方と顔を合わせることはありません。




時間になりましたら、調停室に呼ばれます。


しかし、原則的には「別席調停」という進め方で行われます。


申立人と相手方を、調停室に交互に呼んで、双方の話を聞きながら、離婚の意思の確認や離婚の条件についての、意見の調整を図っていきます。




例外的に「同席調停」といって、申立人と相手方を同席させる場合もあります。

2009年1月11日日曜日

弁護士

弁護士が必要なケースにおいては、間違いなくどんなタイプの弁護士を選ぶかによって、今後が左右されます。


他人が「お薦め」と紹介してくれた弁護士が、必ずしもあなたにも「最高」とは限りません。


人生に関わることですから、自分の目でしっかり選びましょう。




事務的な対応ではなく、気遣いがある対応してくれる方がいいですよね。


そして、「離婚」というメンタルな問題への、配慮と理解がある人がお勧めです。


弁護士にとっては、離婚の仕事は、金額的に魅力のない場合や、経験がない場合が少なくないようです。




ただでさえ、気持ちがまいってる状態の場合が多いので、「すべて弁護士さんにお任せします」と言ってしまいそうです。


しかし、しっかりと説明と依頼をしましょう。




「お任せ下さい。安心して下さい」


「着手金が必要になります」


自信とお金が先にくるタイプは、疑問です。




実長期間を共に戦ってもらうパートナーですので、信頼できて尚且つ何でも相談できそうな人を選んでください。

2009年1月6日火曜日

家庭裁判所

日本では、家庭内で起こったいざこざを、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。


まず、家庭裁判所を経る必要があります。


これは、家庭内の事件は、できるだけ双方の合意により、解決を図るべきであるとの考えに基づいています。


これを〝調停前置主義〟と言います。




離婚問題も例外ではありません。


つまり、協議離婚で話し合いがつかない場合には、裁判の前に、家庭裁判所での離婚調停を申立てることが、必要になってくるのです。




ちなみに、離婚調停の申立てが拒否されるような離婚事由は、特にありません。


ですから、有責配偶者(離婚の原因を作った本人)からの申立てであっても、申立ては可能です。




また、家庭内で起こる様々な問題を取り扱う家庭裁判所の調停は、個人のプライバシーを守る必要上、非公開で行われ、傍聴人も許されません。


そして、調停を執り行う立場にある、家事審判官や調停委員には、担当した事件についての秘密保持義務があるため、申立人のプライバシーが外部に漏れることはありません。