2009年1月6日火曜日

家庭裁判所

日本では、家庭内で起こったいざこざを、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。


まず、家庭裁判所を経る必要があります。


これは、家庭内の事件は、できるだけ双方の合意により、解決を図るべきであるとの考えに基づいています。


これを〝調停前置主義〟と言います。




離婚問題も例外ではありません。


つまり、協議離婚で話し合いがつかない場合には、裁判の前に、家庭裁判所での離婚調停を申立てることが、必要になってくるのです。




ちなみに、離婚調停の申立てが拒否されるような離婚事由は、特にありません。


ですから、有責配偶者(離婚の原因を作った本人)からの申立てであっても、申立ては可能です。




また、家庭内で起こる様々な問題を取り扱う家庭裁判所の調停は、個人のプライバシーを守る必要上、非公開で行われ、傍聴人も許されません。


そして、調停を執り行う立場にある、家事審判官や調停委員には、担当した事件についての秘密保持義務があるため、申立人のプライバシーが外部に漏れることはありません。

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