ここでは、離婚調停の進め方について、ご説明しましょう。
離婚調停は通常、家事審判官と通常男女1名ずつの、家事調停委員2名によって進められていきます。
(1)まず、離婚調停の申立書を提出します。
(2)受付がなされ、事件番号が付けられます。
(3)そして裁判所より、調停期日の連絡が、申立人と相手方の双方にされます。
1回目の期日は、申立てから通常1か月前後となります。
その後も、1か月に1回程度のペースで調停が行われます。
離婚調停期日の当日は、指定された時刻までに裁判所に出頭します。
そして、順番が呼ばれるのを、待合室で待つ事になります。
待合室は、通常申立人側と相手方側では、それぞれが別室となっています。
基本的には、話がまとまるまでは、相手方と顔を合わせることはありません。
時間になりましたら、調停室に呼ばれます。
しかし、原則的には「別席調停」という進め方で行われます。
申立人と相手方を、調停室に交互に呼んで、双方の話を聞きながら、離婚の意思の確認や離婚の条件についての、意見の調整を図っていきます。
例外的に「同席調停」といって、申立人と相手方を同席させる場合もあります。
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