離婚調停とはどのようなものかは、ご存知でしょうか。
離婚調停というのは、夫婦の話し合い(協議)では、離婚の合意や条件面で折り合いが付かない場合に、家庭裁判所に申立てることを言います。
家庭裁判所と言っても、よくテレビで見かけるような、傍聴人がいたり、裁判官が少し高いところから判決を出す、というようなことはありません。
調停というのは、あくまで話し合いの場です。
調停委員が間に入り、互いの妥協点に合意するための手助け、をしてくれるものです。
離婚調停は月1回程度、複数回(状況にもよりますが3~6回ほど)実施されます。
ですので、期間としては数ヶ月間は、かかることになります。
月に何度も実施されるものではありません。
毎回状況説明で終わってしまわないようにしましょう。
また、簡潔に説明できるような資料を用意していったほうが良いです。
「あれも言っておけばよかった、あんなこと言わなければよかった」とならないように注意しましょう。
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